医療介護分野のM&A、新規開業、

運営支援等の各種サポート

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MeST

医療介護領域に特化

私たちMeSTは医療介護分野領域に特化しM&A、新規開業、運営支援等各種サービスを提供する会社です。
クライアントが抱える問題は様々です。
それらの問題に共感し、解決を提案することで『共に成長を、共に喜びを』を実践します。

M&Aサービス

完全成功報酬型


業界の知識経験を基にアドバイザーがクライアント視点に立って最適なご提案をさせていただきます。

当社は成功報酬型を採用しておりますので着手金等は発生いたしません。

開業後や継承後のご支援

さらなる成長のために


開業や継承は終わりではなく、更なるステップへの始まりです。クライアントのご要望に応じて専門スタッフが継承後あるいは開業後のオペレーションのお手伝いをさせていただきます。

私たちについて

2018年12月、多くのお客様のご依頼ご支援の元、

ヘルスケアを通じてクライアントが本当に求めているサービスを提供する会社という意味を込めMeSTは誕生しました。

M&A事業、各種コンサルティングを主業とする弊社は、『共に成長を、共に喜びを』を企業理念とし日々クライアント様と向き合っております。

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例えばM&Aにおいては売り側だけ、買い側だけが満足する結果では無く、そこに従事するスタッフまでが安心出来るスキームをご提案するよう心掛けております。

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​本来の目的に適しているのはM&Aなのか、支援なのかを再考しながらオーナー様、理事長様の良きパートナーとしてMeSTをご活用ください。

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これからも皆様の信頼と期待にお応えしてまいります。

株式会社MeST

代表取締役 上野 剛嗣


当社は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている以下の事項について、登録M&A支援機関として遵守することを宣言します。
【遵守事項】
Ⅰ 仲介契約・FA契約の締結
1. 業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。
2. 契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る以下の重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1) 譲渡し側・譲受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、及び、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2) 提供する業務の範囲・内容
(3) 手数料に関する事項(算定基準・金額・支払時期等)
(4) 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実・士業等の専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6) テール条項(テール期間・対象となるM&A等)
(7) 契約期間
(8) 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
Ⅱ 最終契約の締結 最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
Ⅲ クロージング クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
Ⅳ 専任条項
1. 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 2. 専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
3. 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
Ⅴ テール条項
1. テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
2. テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
Ⅵ 仲介業務を行う場合における特則
1. 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
2. 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
3. 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
4. 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1) あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2) 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3) 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
5. DDを自ら実施せず、DD報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
Ⅶ 上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について 上記の他、中小M&Aガイドライン中「M&A専門業者」に関する記載事項については、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をします。
以上
経済産業省_HP
中小M&Aガイドライン

〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目11-3

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